関市議会 2022-02-28 02月28日-02号
入札参加資格者の不正行為等に対する資格停止につきましては、関市競争入札参加者資格停止措置要領において規定をしております。入札資格参加者が要領で規定する措置要件に該当する場合は、資格停止期間内の範囲内で、事情に応じて期間を定め、資格停止を行うものとしております。
入札参加資格者の不正行為等に対する資格停止につきましては、関市競争入札参加者資格停止措置要領において規定をしております。入札資格参加者が要領で規定する措置要件に該当する場合は、資格停止期間内の範囲内で、事情に応じて期間を定め、資格停止を行うものとしております。
その後におきましては、関係機関の下した判断や決定事項に従い、市においても関市競争入札参加者資格停止措置要領の規定に基づいた入札参加資格の停止を措置したいと考えております。
このような場合につきましては、関市競争入札参加者資格停止措置要領の第2条、別表第2の11にあります、落札者または決定者が正当な理由が無くて契約を締結することを妨げたときの措置要件に該当いたしますので、入札参加資格停止の措置を行ったところでございます。 これは、資格停止措置要領に規定する措置でありますので、適切な措置であると考えております。
そこでお尋ねいたしますが、関市競争入札参加者資格停止措置要領を拝見いたしますと、第2条の関係で、別表第2というものがございまして、贈賄及び不正行為等に基づく措置基準が定められております。その中の最後に、「不正又は不誠実な行為」に対する措置として、9番目にこう書いてあります。「入札参加資格者として指名したにもかかわらず、正当な理由がなく入札又は随意契約に参加しなかったとき。」
そういうことがきちんとされているなら何も問題ないんですが、周辺市町村において指名停止を受けた業者が本来であればこの関市競争入札参加者資格停止措置要領、この中の5条の中できちんと報告をしなさいという規定があるんですよね。しかし、近年ずっとそういった義務は果たされていない。指名業者の中でこういった規定があるにもかかわらず、報告がされていない。
ただ、関市競争入札参加者資格停止措置要領というものがございまして、代表役員等が禁錮以上の刑に当たった場合、あるいは犯罪の容疑により公訴を提起された等々については、契約の相手方として不適当と認められれば、これは指名停止という考えは持っておりますけれども、今、議員がおっしゃいました詳しいものについては現在のところ関市の方では把握しておりません。 ○議長(大野周司君) 27番 新木斉君、どうぞ。